日本政府は、永住許可に関するガイドラインの改定案を公表しました。
この改定案では、永住者の在留資格は「活動・期間の制限が無く、生涯を本邦で過ごすことが想定される最も安定した法的地位」であることから、これまで以上に慎重に審査を行うことが示されています。
主な変更点
改定案では、次のような内容が盛り込まれています。
- 収入基準の見直し
- 世帯人数に応じて、日本人世帯の平均収入以上の収入が継続してあるかが確認される予定です。
- 将来の年金額も審査対象に
- 将来受け取る年金額も確認される予定で、不足する場合は預貯金などの金融資産も考慮されます。
- 日本語能力
- CEFR B1程度の日本語能力が求められる予定です。
- 日本の制度やルールの理解
- 日本の制度や社会のルールについて理解をしていない場合は、マイナスの評価の対象となります。
- お子様の就学状況
- 義務教育年齢のお子様が学校へ通っていない場合は、マイナスの評価をされる可能性があります。
- 配偶者の特例の見直し
- 日本人や永住者の配偶者に認められている特例についても、必要な婚姻期間や在留期間が延長される予定です。「結婚して3年以上、日本で1年以上生活」→「結婚して5年以上、日本で3年以上生活」
適用時期
改定後のガイドラインは、2027年4月1日以降に申請する案件から適用される予定です。
ただし、収入要件など一部の改定については、2026年10月以降に申請し、改定日時点で審査中の案件にも適用される予定です。
永住申請をご検討中の方へ
今回の改定案が施行されると、永住許可の審査はこれまで以上に厳しくなる可能性があります。
今後、審査基準の運用が変更され、永住許可の審査がこれまでより厳しくなる可能性があります。現在の基準で申請できる方は、制度が変更される前に申請を検討されることをおすすめします。
WITH 国際行政書士事務所では、永住申請の可否や必要書類について丁寧にご案内しております。永住申請をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。

