介護分野で「特定技能1号」として働いている外国人の皆様にとって、大きな制度改正が行われました。
これまでは、特定技能1号の在留期間は通算5年までとされており、その期間内に介護福祉士国家試験に合格できなかった場合は、原則として日本で働き続けることができませんでした。
しかし、介護福祉士国家試験に「パート合格制度」が導入されたことに伴い、一定の要件を満たす方は、最長1年間(通算6年まで)在留期間を延長し、翌年の国家試験に再チャレンジできる制度が始まりました。
パート合格制度とは?
介護福祉士国家試験では、一定の条件を満たした場合、合格した試験科目(パート)が翌年以降免除される「パート合格制度」が導入されました。
この制度に合わせて、特定技能1号(介護)の外国人についても、一定の条件を満たせば在留期間を延長できるようになりました。
在留期間延長の対象となる主な要件
通算5年目に受験した介護福祉士国家試験において、次の要件を満たす必要があります。
- 国家試験の全パートを受験していること
- 1パート以上に合格していること
- 総得点が合格基準点の80%以上であること
- 翌年度も介護福祉士国家試験を受験する意思があること(→合格した場合は、速やかに在留資格を「介護」の在留資格変更申請を行うこと。合格できなかった場合には、速やかに帰国すること)
- 勤務先が対象者を引き続き雇用する意思があり、学習計画を作成し、受験を支援すること
これらの要件を満たした場合には、通算在留期間が6年に達するまで在留期間の更新申請を行うことができます。
今回の制度改正により、介護福祉士国家試験への挑戦をあきらめることなく、もう一度チャレンジできる道が開かれました。
「介護」の特定技能1号として日本で働いている外国人の皆様には、この制度を活用し、ぜひ介護福祉士国家試験に挑戦していただきたいと思っています。一人でも多くの方が介護福祉士として日本で長く活躍されることを心より願い、応援しております。
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