家族と日本で暮らしたい
日本ではたらきたい、起業したい

そんな外国人の方々の
日本での活躍をお手伝いします

各種ビザ・在留資格・
永住帰化のことなら
WITH国際行政書士事務所
へおまかせください
英語・日本語にて
丁寧に対応いたします

新着情報

研修・東京出入国在留管理局 羽田空港支局にて。

事務所を移転しました。

COEs of Spouse of Permanent resident (for wife) and Long-term resident (for 4 children)✨

研修・東京出入国在留管理局 羽田空港支局にて。

事務所を移転しました。

COEs of Spouse of Permanent resident (for wife) and Long-term resident (for 4 children)✨

家族滞在の在留資格は何歳まで期間更新が可能なのでしょうか。

各種ビザ・帰化

かぞくのビザ

「かぞくと一緒に暮らしたい」という大切な願いが叶えるために、全力でお手伝いいたします。あなたとご家族が安心して日本での新生活をスタートできますよう、専門的な知識を活かして、最適な解決策をご提案します。

はたらくビザ

「どのような仕事に就きたいのか」「その仕事をするためのビザは取得できるのか」など、就職や転職に関するお客様のお悩み・不安を丁寧にヒアリングし、お客様の目標達成を全力でサポートいたします。また、自分では取得が難しい会社様の書類も、お客様の代わりに会社様へ連絡を行い、必要な書類の取得をお手伝いします。

永住ビザ・帰化

「日本で永住したい」「帰化して日本国籍を取得したい」という大切な目標を実現するために、全面的にアドバイス・サポートいたします。永住申請や帰化申請は、複雑な要件や厳密な書類準備が必要ですが、申請手続きのすべてをわかりやすくサポートいたします。

起業・会社設立

株式会社の設立、合同会社の設立、日本における営業所の設立→経営・管理のビザの取得まで、ワンストップでお手伝いいたします。経営・管理ビザを取得するためには、しっかりとした事業計画書の作成が不可欠です。お客様のビジョンを丁寧にヒアリングし、それを形にするお手伝いをいたします。

特定技能のビザ

特定技能ビザの取得や申請サポートはお任せください。当事務所は登録支援機関として、介護・外食分野を中心に特定技能外国人の支援も行っています。書類作成、取次申請から支援業務まで、どうぞご相談ください。

その他のビザ

家族や知人を呼び寄せたい。商用の目的で、取引先の方を呼び寄せたい等、短期滞在(15日、30日、90日)の短期滞在のビザ取得のための書類作成を承ります。その他、特定活動のビザの書類作成、取次申請も承っております。

お客様の声

費用一覧

安心し、納得をしていただける良心的な料金設定を心掛けています。

よくあるご質問

依頼した申請を、キャンセルすることはできますか?

申請に関しては、入管にて申請を行う前でしたら、ご依頼のキャンセルは可能です。しかし、その場合、既に行った業務に関してはお支払いをいただきますので、ご了承ください。

入管に対して申請を行なってしまった後に、申請内容を変更する必要が生じた場合には、ご相談ください。申請内容の変更という形で対応できるものか、申請を取り下げる形で対応すべきなのかを、ご相談・ご了解の上、決めさせていただきます

それぞれの案件、申請の種類、申請の混雑状況により異なりますが、以下の期間を目安としてください。
●在留期間更新申請:約3週間〜2ヶ月半
●在留資格変更申請:約2ヶ月〜3ヶ月
●在留資格認定証明書交付申請:約2ヶ月〜3ヶ月 (経営・管理の場合、約10ヶ月〜1年(2024年度)
●永住申請:約6ヶ月〜12ヶ月
●帰化申請:約1年 (提出する法務局により異なります。)

入管での申請をご希望されるか、オンラインでの申請をご希望されるかお伺いし、お客さまのご希望に沿った方法で申請をいたします。(東京管轄以外の地域にお住まいの方については、原則、オンラインでの申請で対応いたしますが、ご希望の場合には、面談にお伺いさせていただき、お話し合いの上、申請する入管をご相談させていただきます。)

在留期間更新申請、在留資格変更申請は、原則、3ヶ月前からの申請が可能です。3ヶ月より以前の時期に申請をするためには、入管に相談をした上で認められましたら、特別な事情を説明することにより申請が可能です。

万が一、不許可の通知を受け取った場合には、お客様のご希望とご都合をお聞きし、可能であれば一緒に入管へ同行していただきます。お客様のご都合がどうしてもつかない場合には、私が一人で不許可理由の説明を受けて参ります。慎重に審査官からの説明を受け、その場で不許可の理由に関する疑問点を解消するとともに、次回の申請に向けた具体的なアドバイスができるようご準備いたします。

上部へスクロール
検索
〒260-0025
千葉県千葉市中央区問屋町1番50号
千葉ポートタウン1階108-A
1-50 Chiba Port-town 108-A, Tonyacho,
Chiba Shi Chuo Ku, Chiba Ken, 260-0014, Japan
090-5528-4379 / 043‑243‑5090