2026年10月1日、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可、永住許可などに必要な手数料が大幅に引き上げられました。
今回の改定では、許可される在留期間によって手数料が異なり、オンライン申請における手数料の納付方法も変更されました。
改定前・改定後のどちらの手数料が適用されるかは、「許可日」ではなく「申請の受付日」が基準となります。
2026年9月30日までに受け付けられた申請については、許可が10月1日以降となった場合でも、改定前の手数料が適用されます。
例えば、9月中に在留期間更新許可申請が受け付けられ、10月以降に許可された場合でも、納付するのは改定前の手数料です。
一方、2026年10月1日以降に受け付けられた申請については、改定後の新しい手数料が適用されます。
また、窓口申請とオンライン申請では手数料が異なり、オンライン申請では納付方法も変更されていますので、申請の際には十分ご注意ください。
具体的な手数料の額や納付方法については、以下の出入国在留管理庁の公式資料をご確認ください。
【出入国在留管理庁・公式資料】
弊事務所では、オンライン申請に対応しておりますので、窓口申請に比べて手数料のご負担を抑えることが可能です。
また、行政書士が申請書類の作成から申請手続まで丁寧にサポートいたしますので、ご自身での申請に不安を感じる場合には、どうぞお気軽にお問い合わせください。

