日本政府は、永住許可に関するガイドラインの改定案を公表しました。
この改定案では、永住者の在留資格は「活動・期間の制限が無く、生涯を本邦で過ごすことが想定される最も安定した法的地位」であることから、これまで以上に慎重に審査を行うことが示されています。
主な変更点
改定案では、次のような内容が盛り込まれています。
- 収入基準の見直し
- 世帯人数に応じて、日本人世帯の平均収入以上の収入が継続してあるかが確認される予定です。
- 将来の年金額も審査対象に
- 将来受け取る年金額も確認される予定で、不足する場合は預貯金などの金融資産も考慮されます。
- 日本語能力
- CEFR B1程度の日本語能力が求められる予定です。
- 日本の制度やルールの理解
- 日本の制度や社会のルールについて理解をしていない場合は、マイナスの評価の対象となります。
- お子様の就学状況
- 義務教育年齢のお子様が学校へ通っていない場合は、マイナスの評価をされる可能性があります。
- 配偶者の特例の見直し
- 日本人や永住者の配偶者に認められている特例についても、必要な婚姻期間や在留期間が延長される予定です。「結婚して3年以上、日本で1年以上生活」→「結婚して5年以上、日本で3年以上生活」
適用時期
改定案によると:
・2027年4月1日より前に申請した場合:ガイドラインの正式な改訂日はまだ確定していませんが、ガイドラインの正式な改訂日の6ヶ月前以降に申請され、かつ改訂日の時点で申請が審査中である場合、収入要件等の改定が適用される見込みです。
・2027年4月1日以降に申請した場合:改定後の永住許可に関するガイドラインが適用されます。
