日本で外国籍のご両親に赤ちゃんが生まれた場合、赤ちゃんにも在留資格が必要になります。
大切なのは、市・区・町村役場に出生届を提出したら、できるだけ早く入管で「在留資格取得許可申請」を行うことです(入管のHPにおいても、出生後30日以内に申請をすることが明記されています)。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-10.html?utm_source=chatgpt.com
「パスポートがないと申請できない」と思っていませんか?
赤ちゃんのパスポートが未取得でも、在留資格取得許可申請は可能です。上記の入管の案内においても、必要書類は「パスポート(発給済みの場合)」とされており、パスポートの発給を待って申請が遅れる必要はありません。
パスポートの発給を待っている間に時間が経ってしまうケースが多いため、出生届提出後は、先に入管手続きを進めましょう。
手続きが遅れるとどうなるの?
入管側の注意として、「申請の理由ができた日から60日を過ぎると、日本にいることができなくなる」旨が案内されています。つまり、赤ちゃんの出生から60日を過ぎて申請を行った場合には、在留資格のない状態になる可能性が生じます。
さらに、手続きが大幅に遅れ、赤ちゃんが在留資格のない状態(不法残留)が続いていたと判断されると、入管法上の退去強制手続に進む可能性があります。退去強制手続に入った場合、原則は退去強制(送還)であり、引き続き日本での在留を認めてもらうには、例外的措置として「在留特別許可」が必要になります。在留特別許可は恩恵的・例外的な制度であり、必ず許可されるものではありませんので、遅れないで申請することが最も重要です!
赤ちゃんが生まれたら「まずは在留資格」
赤ちゃんの誕生後は何かと忙しい時期ですが、手続きの遅れは後々とても大きな負担になり得ます。
出生届を出したら、パスポートの有無にかかわらず、入管手続きを最優先で進めてください。
パスポートの発給に要する期間は大使館(領事館)によって異なりますので、母国の大使館(または領事館)でのパスポート申請は、入管手続きと並行して進めることをおすすめします。
