在留資格「技術・人文知識・国際業務」については、近年、就労する外国人の増加に伴い、審査および就労実態の確認が大幅に厳格化されています。
実際には、
・申請内容と実際の業務内容が異なるケース
・専門性を伴わない業務への従事
・派遣先・勤務先での業務実態が不明確なケース
などが問題視されています。
このため、法務省および出入国在留管理庁を中心に、在留審査の厳格化に加え、就労実態の確認が段階的に強化されてきました。
さらに、令和8年(2026年)1月23日に策定された「外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する総合的対応策」においても、「技術・人文知識・国際業務」に関する現状と問題点、実施中の施策(施策番号24)及び今後速やかに実施する施策(施策番号25〜27)が明確に打ち出されました。これを受け、今後は在留審査および就労実態確認が、これまで以上に厳格に審査されることが見込まれます。
🏢 雇用主の皆さまへ
今後の審査・調査では、企業側の雇用管理責任が一層重視されます。
在留資格に適合した業務への従事、業務内容の適切な管理・記録が強く求められます。
🌱 外国人の皆さまへ
申請した職務内容と実際の業務内容が一致していること、そして専門性のある業務に従事していることが大変重要です。
資格に適合しない業務への従事は、更新不許可や在留資格取消につながる可能性があります。
従事している、させている仕事の内容が在留資格に該当するか不安のある場合には、どうぞ弊事務所へご相談ください。

