各種ビザ・帰化

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かぞくのビザ

はたらくビザ

永住ビザ・帰化

起業・会社設立

特定技能のビザ

その他のビザ

かぞくのビザ

配偶者を海外から呼び寄せて日本で暮らすためには、配偶者のビザの取得が必要です。日本人と結婚された場合には「日本人の配偶者等」、永住者と結婚された場合には「永住者の配偶者等」、定住者と結婚された場合には「定住者」、そして就労の在留資格を持つ方と結婚された場合には、「家族滞在」の在留資格の取得が必要となります。入管のホームページに案内されている書類のみならず、その他、様々な立証資料を用意することで、お客様のビザ取得がスムーズに進むよう、お手伝いをさせていただきます。

「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人の配偶者または実子・特別養子として日本で生活するためのものです。「永住者の配偶者等」の在留資格は、日本における永住者の配偶者または子として、日本で安定した生活を送るためのものです。いずれも、交際・結婚の実態、収入状況、居住の安定性、家族関係を証明しなければなりません。「定住者」の在留資格は、特別な理由により日本に居住することが認められた方のためのものです。個別の状況に応じた対応が求められます。たとえば、日本人を祖父母に持つ外国人の方、日本人の子どもを育てる親としての居住が必要な場合、離婚後も日本に生活基盤があり在留を希望する場合、日本で幼少期から育った外国人の方等、ケースごとに慎重に必要な立証書類を集め、丁寧に説明をする必要があります。

家族滞在ビザは、日本で在留する外国人の扶養家族(配偶者や子ども)が、日本で一緒に生活するための在留資格です。主に、「就労ビザ」「留学ビザ」「経営・管理ビザ」などを持つ方の家族が対象となります。お客様がご家族と一緒に日本で生活ができるよう、ビザ取得後もできる限りのサポートさせていただきます。

はたらくビザ

外国人の方が日本で働くには、業務内容や職種に応じた「はたらくビザ(就労ビザ)」の取得が必要です。従事する仕事の内容がどの在留資格に該当するのか、そして、お客様のこれまでの学歴、職歴をヒアリングさせていただき、お客様がビザ取得の要件を満たしているのかを判断させていただきます。また、転職をご検討中の方には、将来のビザ申請に影響を与える重要なポイントを踏まえ、注意すべき点について適切なアドバイスを提供いたします。転職後のビザ申請においては、できる限り不利に扱われることがないよう申請のサポートさせていただきます。
当事務所では、必要書類の準備から入国管理局への取次申請、さらに審査過程での質問対応や追加説明まで、すべてをサポートすることが可能です。お客様への丁寧なヒアリングを通じて、個別の状況に最適な手続きを正確かつスムーズに進めさせていただきます。
ビザ申請において、書類の不備や記載ミスは申請が不許可となる大きな原因です。お客様それぞれの事情を丁寧にヒアリングさせていただき、正確で整合性のある書類作成をさせていただきます。国際行政書士として、専門知識と豊富な実績を活かし、お客様のビザ取得を全力でサポートいたします。

現在、29種類の在留資格がありますが、大まかに
①就労制限のない身分または地位に基づく在留資格(居住資格:身分系の在留資格)
②活動内容の制限を受ける在留資格(活動資格)
の2種類に分けられております。
そして、②の活動資格は、さらに、
(1)定められた範囲での就労が可能な在留資格(就労資格)
(2)原則として定められた活動はできるが就労ができない在留資格(非就労資格)
があります。留学や家族滞在等の非就労資格をお持ちの方には、就労が認められておりませんので、決められた条件のもとで就労をするために、資格外活動許可を取得しなければなりません。

29種類の在留資格を、就労の可否・制限に基づいて、以下に分類いたしました。

Ⅰ.定められた範囲での就労が可能な在留資格(就労資格):
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、技能実習、特定技能、(特定活動)

Ⅱ.法務大臣が認めた指定活動の範囲で就労が可能な在留資格:
特定活動

Ⅲ.原則として就労ができない在留資格(非就労資格): 文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在

Ⅳ.就労活動に制限のない在留資格(居住資格): 日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、永住者

当事務所では、就労系のビザに関する以下のいずれの申請・届出にも対応させていただきます。
1.新規の申請(在留資格認定証明書交付申請)
2.変更の申請(在留資格変更許可申請)
3.更新の申請(在留期間更新申請)
4.資格外活動許可申請
5.就労資格証明書交付申請
6.所属機関に関する届出(退職時・転職時)
7.所属機関からの届出(中長期在留者の受入れに関する届出)
8.特定技能(登録支援機関・所属機関)に関するの申請及び届出

参考) 在留資格一覧 (入管のHPより)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/qaq5.html

日本では、高度外国人材の受入れを促進するため、ポイント制を活用し、出入国在留管理上の優遇措置を提供する制度を設けています。まずは、ポイント計算表で何点となるかを計算してみてください。計算に不安のある方には、加点可能な項目細かくヒアリングをさせていただきます。お客様の一人ひとりの状況に応じて、できる限りの加点ができるよう最適なアドバイスをご提案いたします。70点以上に達した場合、「高度専門職1号」の在留資格を取得できる可能性があります。また、高度専門職として認められると、永住権申請に必要な在留歴の期間が短縮されます。

「高度専門職1号」の優遇措置
1.複合的な在留活動の許容:
許可された活動に関連する事業の経営が可能になります。
2.在留期間「5年」の付与:
最長となる「5年」の在留期間が一律に付与されます。
3.永住許可要件の緩和:
70点以上:永住申請が可能となる在留期間が3年に短縮
80点以上:永住申請が可能となる在留期間が1年に短縮
4.配偶者の就労:
配偶者は「特定活動」の在留資格に変更することで、フルタイム就労が可能となります。また、この場合、配偶者の学歴や職歴の要件も不要です。
5.親の帯同(一定の条件下):
以下の条件を満たす場合、本国から親を呼び寄せ、中長期のビザで滞在してもらうことが可能です。
・妊娠中の場合
・7歳以下の小さなお子様がいる場合、家事や育児のサポートを受けられるため、とても便利です。
6.家事使用人の帯同(一定の条件下)
7.入国・在留手続きの優先処理:
在留資格の取得・更新手続きが通常よりも迅速に処理されます。

永住ビザ・帰化

永住ビザまたは帰化をお考えの方は、まずお気軽にご相談ください。永住ビザと帰化には、それぞれ異なる特徴や手続きがあり、どちらを選ぶべきか迷われる方も多いです。永住ビザは、日本国籍を保持しないまま日本での永続的な居住を可能にする一方、帰化は日本国籍を取得し、選挙権や公務員資格など、さらなる権利を得ることができます。ただし、それぞれにメリット・デメリットがあり、申請に必要な条件や準備する書類の量も異なります。当事務所では、お客様の現在の状況や将来の目標を丁寧にヒアリングし、どちらが適しているかを一緒に考え、最適な選択をサポートします。また、複雑な手続きについても、わかりやすくご説明しながらスムーズに進められるようお手伝いします。

永住申請について

来日をして日本での生活に慣れてきた後に、日本を永住の地として生活をすることを検討する方から、どのような要件を満たせば申請が可能かお問い合わせをよく受けます。以下に、どのような方が申請が可能か具体的な要件を説明させていただきます。

(1)素行要件(素行が善良であること)
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
※就労資格を有する者、身分資格を有する方がともに要する要件は・・・

①日本での懲役・禁固・罰金・拘留・科料の刑罰がないこと。
・懲役・禁固の場合は、刑務所から出所してから10年を経過(執行猶予がついている場合には、猶予期間が満了してから5年が経過)
・罰金・拘留・科料の場合は、罰金の支払いを終えてから5年経過。
・少年法による保護処分が継続していないこと。

②日常生活や社会生活において、違反する行為や風紀を乱す行為を行っていないこと。
軽微な法令違反や迷惑行為であっても、それを繰り返し行ってはいけない。

(2)独立生計要件(独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること)
就労系の在留資格をお持ちの方は・・・

日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
つまり、年収は最低300万円以上必要。扶養を受ける者がいる場合、人数に応じて、それ以上の収入が求められます。

身分系在留資格をお持ちの方は・・・
・生活保護を受給しておらず、現在及び将来に渡り自立して生計を維持することができること。
・必ずしも申請人の独立生計要件が求められるわけではなく、申請人が配偶者等とともに生活している場合には、世帯単位で安定した生活を続けることができると認められる場合には適合するものとして扱われます。
つまり、年収は世帯年収で判断され、扶養人数に応じて家族全員が生活を続けることができるだけの収入が必要です。

(3)国益適合要件 
※就労資格を有する者、身分資格を有する者ともに要する。
下の全てに適合しなければなりません。

① 長期間に渡り日本社会の構成員として居住していることが認められること。
・原則として引き続き10年以上日本に在留していること。ただし、この期間にうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること。
・「引き続き」とは、在留資格が途切れることなく日本に在留することを意味しています。     年間で100日以上の出国または1回の出国が3ヶ月以上ある場合には「引き続き」とは判断されず、日本に生活基盤がないと判断される可能性が高くあります。(※ただし、コロナ禍の状況など、帰国がどうしてもできない事情があった場合には、その事情を入管に説明することはできます。)

就労系の在留資格をお持ちの方は・・・
<例外>

1)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの。
・3年以上継続して日本に在留していること。
・3年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点に遡ってポイント計算を行っても70点以上の点数を有していたことが認められること。
2)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの。
・1年以上継続して日本に在留していること。
・1年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点に遡ってポイント計算を行っても80点以上の点数を有していたことが認められること。
3)外交、社会、経済、文化等の分野における我が国への貢献があると認められる「「我が国への貢献」に関するガイドライン」(下記)に該当する者の場合、引き続き5年以上日本に在留していること。

身分系在留資格をお持ちの方は・・・
<例外>

1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、夫婦としての実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上、日本に在留していること。
2)日本人、永住者及び特別永住者の実子又は特別養子の場合、引き続き1年以上日本に在留していること。
3)定住者の場合、「定住者」の在留資格をもってから、5年以上継続して日本に在留していること。

② 納税義務、公的年金及び公的医医療保険の保険料の納付義務、適正な届出を行う公的義務を適正に履行していること。
納税の申告を適正に履行しているが、一部しか納付していなければ、それは公的義務を履行しているとはいえません。
※申請人に配偶者がいる場合には、配偶者についても適正な義務の履行がなされているか審査されます。
※会社役員にあっては、個人としてだけではなく、会社役員として適正な義務の履行を行っているかも審査されます。

③ 現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること。
現在は、在留期間「3年」をもっていれば、「最長の在留期間をもっている」ものとして取り扱われています。

④ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

⑤ 著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること。

永住権を取得すると・・・メリット

日本での在留活動に制限がなくなり、単純労働等の一般の就労ビザでは認められていない活動も、法律に反しない限り行うことができます。失業や離婚をしても在留資格は失われません。また、在留期間にも制限がなくなります。社会的な信用が上がり、住宅ローン等が組みやすくなります。
在留期間更新申請を行う必要がなくなり、その代わりに、7年おきに在留カードの有効期間の更新手続きを行います。(※ 永住者が16歳未満の場合は、在留カードの有効期間は「16歳の誕生日まで」です)。有効期間の更新の手続きの際には、今まで必要であった住民税課税証明書や住民税納税証明書等の書類は提出の必要がなくなります。


日本でより安定した暮らしをするために、日本の国籍を取得したい。自分が許可の要件を満たしているかわからない。一人で多くの書類を準備するのに不安がある。どうぞご相談ください。法務局への事前相談や申請の際にはお客様と一緒に法務局へ同行させていただきますので、ご不安なことなく申請を行うことができます。申請後の生活において気をつけなければいかに点についても、的確にアドバイスをさせていただきます。

帰化申請について

管轄法務局での初回面談 (弊事務所の行政書士が同行いたします。)

面談にて、申請が可能なようならば、「必要書類一覧」をその場で渡されます。渡された「必要書類一覧」で何を集めたら良いかわからない場合には、弊事務所がお客様にわかりやすいように、英語またはわかりやすい日本語でリストを作成させていただき、お客様にお渡しをさせていただきます。そのリストに従って、一つずつ必要書類をお集めください。書類を集める際にご不明なことがありましたら、何なりとご相談ください。行政書士が、どこで何を取得すれば良いのかアドバイス、場合によっては、書類を取得する際に同行させていただきます。

外国からの文書は、すべて日本語に翻訳が必要です。
弊事務所では、英語の書類の日本語翻訳を承っております。帰化申請をご依頼のお客様には、サービス価格で翻訳させていただきますので、お問合せ・ご相談ください。

行政書士が、各種申請書類を作成いたします。英語表記の本国のご住所や、ご家族の名前も全てカタカナで表記する必要がございます。提出する翻訳の表記に合わせる必要がございますので、翻訳も一緒にご依頼いただけますと、統一的な表記保つのに安心です。

法務局へ申請(行政書士が同行いたします。)

インタビュー・書類の確認・日本語テスト (日本語テストの有無は、外国人の方の日本語レベルにより判断されます。また、日本語テストがされる時期等については、法務局により取り扱いが異なります。)

審査期間は約10ヶ月〜1年半、結果のご連絡は、法務局から直接ご本人にされます。

起業・会社設立

経営・管理のビザは、これまでの経験を生かして日本で事業を立ち上げ事業の経営を行ったり、事業の管理を行うための在留資格です。日本で会社を設立し、事業を行うためには、このビザの取得が必要です。事業計画が現実的であり、継続的な収益が見込めることが要件となっております。

複雑な案件につきましては、Chiba Visa Support Station内の共同行政書士事務所に所属する他の行政書士と連携のうえ、対応させていただきます。

 

詳細はこちらをご参照ください。

 

 

 

 

株式会社、合同会社の設立から、古物商許可等の許認可の取得まで幅広くお手伝いいたします。事業運営に許認可の取得が必要な場合には、専門家と連携し、スムーズな手続きをサポートいたします。

特定技能のビザ

●特定技能外国人の雇用をお考えの事業主様へ
日本における深刻な労働力不足を解消するための有効な手段として注目されている「特定技能」制度。この制度を活用して外国人を雇用したいとお考えの事業主様に対し、必要な要件や手続きについて丁寧にご説明するとともに、在留資格取得に必要な書類作成や申請手続き、さらに特定技能外国人を雇用する際に欠かせない登録支援のサポートまで、トータルでお手伝いいたします。安心して特定技能外国人の雇用を進められるよう、専門的なサポートを提供いたします。

●特定技能で日本で働くことを希望する外国人の方へ
「特定技能」の在留資格を取得し、日本で働きたいという目標をお持ちの皆様が、その夢を実現できるよう、試験の受験方法や要件の確認から、在留資格に関する書類作成、取次申請まで、必要な情報提供と手続きのサポートを一貫して行います。一人ひとりの状況に寄り添いながら、安心して新しい生活をスタートできるよう、全力でサポートいたします。

特定技能ビザの申請では、多岐にわたる資料の準備が必要です。各書類は細部に至るまで正確に作成する必要があり、不備がある場合には追加の説明や資料の提出を求められることがあります。その結果、審査が遅れ、就労開始時期が遅れる可能性もございます。外国人の方が円滑に就労を開始できるよう、丁寧かつ確実に手続きを進めてまいります。

はじめて特定技能1号の外国人を雇い入れる際にも、ご安心ください。 
登録支援機関登録番号:24登-010266
対応可能言語:英語、シンハラ語、インドネシア語、ベトナム語、中国語、タガログ語

その他のビザ

短期滞在のビザ・特定活動のビザ

・商用短期
・親族訪問、知人訪問

・老親扶養
・日系4世
・在留資格「特定技能1号」への移行を希望する場合
・本邦の大学を卒業した留学生が就職活動を行う場合
・高度専門職外国人の就労する配偶者 など

費用一覧

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